ローバー憲章施行
ローバー隊の新年度がスタートしました。
昨年度末にローバー憲章を制定し今年度より施行します。
この憲章は自らを律するもので、スカウトとして責任を持った行動を行っていくことを宣言するものです。
ローバー隊へのさらなるご支援をお願いいたします。
ローバー隊長 池上
ボーイスカウト さいたま第10団 ローバースカウト隊 ローバー憲章
第1条 名称・所在地
1)本隊はボーイスカウトさいたま第10団ローバー隊と称し、所在地を幹事長宅に置く。
第2条 目的
1)本隊は以下の2項から4項を目的として活動を行うものである。
2)ボーイスカウト運動の目的に即した活動を行う。
3)よき青少年となるための活動を行う。
4)さいたま第10団及び本隊の発展に寄与する。
第3条 構成
1)本隊のスカウト構成は、4月1日現在でボーイスカウトさいたま第10団に所属する18歳以上、25歳以下とする。ただし、年度中に26歳に達したものについては年度末の3月をもってローバー隊を卒隊するものとする。
2)隊を運営するためにアドバイザーとして隊長及び副長(以下、アドバイザーという)を置かなければならない。
3)卒隊者とのつながりを維持するため、オーバー・ユース・グループを本隊の中で構成する
第4条 幹事・特別幹事
1)本隊を運営するにあたり、幹事長、副幹事長、会計、書記を置き、これを幹事とする。また本隊が必要だと認めた場合には特別幹事として、プロジェクトチームを幹事長の下に置くことができる。
第5条 幹事会
1)前条で定めた幹事で構成する。
2)幹事会では、アドバイザーからアドバイスをもらい総会等にむけ、検討する場とする。
3)幹事会は年1回開かれる。ただし、幹事長が必要だと判断したときには臨時幹事会を招集することができる。
第6条 アドバイザー
- アドバイザーはボーイスカウトさいたま第10団に所属する、30歳以上の者とする。
- ただし、副長は26歳以上のものとする。
2)アドバイザーは、本隊が1名(副長は若干名)以上を推薦し、それに基づき隊長及び副長を団委員会が任命する。
3)任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
4)隊長及び副長は、隊運営などについて適時アドバイスをして支援を行う。
第7条 幹事長
1)幹事長は隊員から1名選出される。
2)任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
3)幹事長は、隊員及び、アドバイザーへの情報伝達を行う。
4)幹事長は、アドバイザーの支援のもとに隊を代表し、運営・統括する。
第8条 副幹事長
1)副幹事長は隊員から若干名選出される。
2)任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
3)副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に不都合が生じた時は、任務を代行する。
第9条 正ローバー・見習いローバー
- 隊員は入隊後に見習いローバーとして自己研鑽を行う
- 次の3項目をクリアしたのちに正ローバーとして叙任される
- ローバープロジェクトに参加し自身の知見を広げる
- ボーイスカウト講習会に参加し後輩スカウト指導の準備を行う
- 今までの自分を振り返り、両親への感謝と今後の行動についての述べる(手紙を書く)
第10条 オーバー・ユース・グループ (Over Youth Group:略称 OYG)
1)26歳になりローバーを卒隊した者は、OYGに属することができる。
2)OYGに属する者はさいたま第10団育成会員となる、またはさいたま第10団でスカウト登録する必要がある。
3)OYGへの連絡担当についてはローバー隊の幹事会とする。
第11条 隊会議
1)隊会議は原則として毎月1回実施するものとする。
2)本会議においては隊の運営に必要な事柄の承認及び隊集会の計画やプロジェクト等の報告の場とする。そのほかにも必要と思われる事項については本会議で議論したうえで決議するものとする。
3)隊会議の決議においては出席者の3分の2以上の賛成を持って可決とする。
第12条 プロジェクトチーム
1)チームプロジェクトを進行する際に隊会議の承認を得てプロジェクトチームを設置することができる。
2)プロジェクトチームの設置期間は隊会議の承認日からプロジェクト終了し隊会議での報告日までとする。
3)プロジェクトチームにはチーフ、サブチーフ、会計、書記を置きこれらはチーム内のメンバーより選出される。
4)プロジェクトチームは解散する前に必ず隊会議での報告を必要とする。
5)その他詳細についてはその都度プロジェクトチーム内で決めることとし、決めた事項については隊会議の場で報告しなければならない。
第13条 事業年度
1)年度については4月1日から3月31日までとする。
2)年度末の3月31日までの間に次年度の年間計画の提出及び幹事の選出を行い、隊会議において可決しなければならない。
第14条 ホームページ
1)ローバー隊としてホームページを団ホームページ内に設ける。
2)ホームページは幹事会が主な管理者となり運営していくものとする。
3)ホームページには活動の報告、活動の連絡のほかローバー隊に関することなどの記事を載せていくものとする。
第16条 団費・育成会費
1)団規約・育成会規約にて定める団費・育成会費を期日までに納めなければならない。
2)団費・育成会費の集金については隊員分を幹事会が集め、団委員会に納める。
第17条 憲章の改正
1)この憲章を改正するには隊会議において隊員の3分の2以上の賛成多数を得る必要がある。
2)憲章改正のための隊会議に出席できない者は幹事長宛に委任状を提出しなければならない。
3)委任状については直筆のものを提出するのが基本であるが、それが困難だと幹事長が認めた場合についてはメール等での委任状も認めるものとする。
第18章 付則
1)この憲章は2018年(平成30年)4月1日より施行する。